「個人事業主は節税できるのがメリット?」
個人事業主には働く時間や場所を選ばないなどといった様々なメリットがあり、節税効果が期待できる点もメリットです。
とはいえ、具体的な節税方法が分からなければ、対策ができず困りますよね。
本記事では、個人事業主扱いの保険外交員として5年以上働いていた筆者が、個人事業主の税金対策で知っておくべきことを紹介します。
個人事業主で節税のメリットを生かしたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
「個人事業主のメリット=節税が可能なこと」って本当?
個人事業主のメリットが、節税ができることなのは本当です。
様々な経費が認められたり控除が利用できたりするなど、個人事業主は税法上で優遇されている点があります。
個人事業主が支払う税金は、所得税・事業税・住民税・消費税の4種類あり、所得税と住民税は所得に応じて計算されます。
所得は収入から必要経費を引いた金額なので、経費を計上して所得を減らすことで課税額を軽減できるのです。
節税につながる点が個人事業主のメリットであるといえます。
節税したい個人事業主が知っておくべきこと
節税したい個人事業主は、どのようなことを知っておくべきでしょうか?
知っておきたい知識としては、主に10個あります。
- 青色申告をすると特別控除が受けられる
- 青色申告をすると家族への給与を経費にできる
- 青色申告をすると赤字を繰り越して節税できる
- 青色申告をすると30万円未満のものを一括で経費にできる
- 青色申告をすると貸倒引当金を計上できる
- 仕事場が自宅の場合は光熱費等を経費にできる
- 所得控除で課税所得を減らせる
- 税金を経費にできる
- 生命保険料を経費にできる
- ふるさと納税で控除を受けられる
それぞれ、詳しく紹介します。
青色申告をすると特別控除が受けられる
節税したい個人事業主が知っておくべきことは、青色申告をすると最大65万円の特別控除が受けられる点です。
控除を受けるには、事業所得について複式簿記での記帳・青色申告決算書の添付といった条件を満たす必要があります。
控除を受けることにより課税される所得が減るため、所得税や住民税の課税額が減り節税になります。
白色申告には控除の適用がないため、個人事業主の方は、青色申告を利用して特別控除を受けましょう。
青色申告をすると家族への給与を経費にできる
個人事業主が知っておくべきことは、青色事業専従者給与の特例を使えば家族への給与支払いが経費として計上できる点です。
基本的には生計を一にする親族への給与は経費計上できませんが、家族を事業専従者にすることで適用可能です。
適用されるには、その年の12月31日時点で満15歳以上・事業に従事している期間が6ヵ月以上などの条件があります。
家族の中で所得の分配ができるため、課税所得が小さくなり節税効果が期待できます。
しかしながら、配偶者控除や扶養者控除とは併用できないので、どちらの控除が得になるのか検討してから利用すると良いですね。
青色申告をすると赤字を繰り越して節税できる
節税したい個人事業主が知っておくべきことのひとつに、青色申告をすると最長3年間の赤字を繰り越せる点があります。
翌年以降で黒字になって所得が増えたときに、黒字の収益から赤字の損失部分を差し引ける制度です。
損失を申告することによって課税所得が減るため、納税額を抑えられます。
損失は出ないという前提がある一時所得や雑所得などの費目は、損失が出ても原則繰り越しはできません。
きちんと申告をしておけば、赤字の繰り越しは将来的な節税対策になると知っておきましょう。
青色申告をすると30万円未満のものを一括で経費にできる
青色申告をすると30万円未満のものを一括で経費にできる点も、節税したい個人事業主が知っておくべきことのひとつです。
少額減価償却資産の特例と呼ばれる、取得価額が30万円未満の減価償却資産に対して費用を一括で経費計上できる制度です。
一般的には10万円以上の減価償却資産を取得すれば、数年にわたって分割で経費計上しますが、特例の対象者であれば一括計上が認められます。
上限は年間で通算300万円まで、従業員500人以下などといった条件があります。
パソコンや事務机なども減価償却資産になるため、一括で経費計上できる資産があると覚えておいてくださいね。
青色申告をすると貸倒引当金を計上できる
節税したい個人事業主が知っておくべきことは、青色申告をすると貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)を計上できる点です。
貸倒引当金とは、取引先の倒産などのリスクに備えて事前に損失額を見積もって計上できる費目です。
売掛金や未収金などの債権が回収できない可能性がある場合、貸倒引当金を必要経費として計上することで税金の支払い額を軽減することができます。
普段から債権管理に注意して、貸倒引当金は経費計上できると知っておきましょう。
仕事場が自宅の場合は光熱費等を経費にできる
個人事業主が知っておくべきことは、仕事場が自宅の場合は光熱費等を経費にして節約ができる点です。
自宅を事務所にする場合、光熱費や通信費が余分にかかることも考えられますが、きちんと計算をして根拠を示せば経費として認められます。
業務で使っている割合を案分して計上すれば、所得から差し引けるため課税額が減ります。
自宅だから経費にならないと思わずに、節税対策として知っておきたいポイントです。
所得控除で課税所得を減らせる
節税したい個人事業主が知っておくべき内容のひとつに、所得控除で課税所得を減らせることがあります。
所得控除は、基礎控除や配偶者控除のほか、医療費控除などです。
基礎控除は最大48万円、配偶者控除は最大38万円で、いずれも所得金額によって変わります。
事業に関連のある様々な経費を控除して所得を減らせるので、合法的な節約といえるでしょう。
控除のあるなしで納税額が大きく変わるケースもあるため、しっかりと覚えておいてくださいね。
税金を経費にできる
経費として扱える税金があることも、節税したい個人事業主が知っておくべき内容です。
業務で使う車の自動車税や個人事業税、印紙税などは租税公課という費目で経費計上できます。
車をプライベートでも使っている場合は、割合を案分すれば経費として計上可能です。
支払う税金のなかには、経費扱いになる費目があると知っておきましょう。
生命保険料を経費にできる
節税したい個人事業主が知っておくべきことは、生命保険料を経費にできる点です。
というのも、生命保険料は一定の金額を所得控除ができるからです。
生命保険料は契約日によって違いますが、最大で12万円の所得控除ができます。
介護医療保険や個人年金保険などが対象です。
課税対象になる所得金額が減るため、節税効果が期待できます。
個人年金などに加入していれば貯蓄しながら節税にもなるため、知っておいてうまく活用しましょう。
ふるさと納税で控除を受けられる
ふるさと納税で控除を受けられる点も、個人事業主が知っておきたい内容です。
ふるさと納税は、都道府県や市区町村の各自治体に寄付をすれば特産品などを返礼品としてもらえる仕組みです。
納税額に応じて寄付金控除が利用できるため、所得税と住民税の軽減につながります。
寄付金額から2000円を差し引いた額が控除額となり、実質2000円で返礼品を手にできます。
様々な自治体が特産物を生かした多くの返礼品を用意しているので、賢い節税対策として知っておくと良いですね。
まとめ
個人事業主には税法上の様々なメリットがあり、節税にはきちんと経費を計上することが大切です。
本記事では個人事業主の税金対策で知っておくべきことを10個紹介しました。
個人事業主で節税のメリットを享受したい方は、ぜひ参考にして節税効果を高めてくださいね。


コメントを残す