離婚調停の流れとは?申し立てるタイミングや当日の流れも紹介


離婚をして人生をやり直したいと考えている方は多いのではないでしょうか。

テッちゃんママ
テッちゃんママ
しかし、いざ離婚しようとしてもパートナーの同意が得られず、難航してしまうことも。

本記事では、調停離婚の流れや申し立てのタイミングを紹介します。

離婚に不安を感じている方は、参考にしてくださいね。

 

離婚調停を申し立てるタイミングとは?

そもそも離婚調停は、どのようなタイミングで申し立てればいいのでしょうか?

具体的なタイミングは2つあります。

  1. 話し合いにならないとき
  2. 条件が折り合わないとき

詳しく説明します。

 

話し合いにならないとき

夫婦間の話し合いで離婚に合意できない場合は、離婚調停を利用するのがいいでしょう。

夫婦間で合意が得られれば協議離婚が成立しますが、以下のような場合は家庭裁判所に申し立てをし、調停離婚での合意を目指します。

  • 配偶者が離婚話に耳を貸さないとかその話になると逃げてしまう場合
  • 離婚したいができれば夫と直接話をしたくない場合
  • 暴力を懸念する場合

調停離婚は、家庭裁判所が任命した調停委員を介して協議を進める制度で、わずかな費用で誰でも利用できます。

 

条件が折り合わないとき

夫婦間で争わず穏便に離婚できたとしても、離婚に伴うさまざまな条件を決める上で、折り合いがつかない場合があります。

たとえば財産分与や慰謝料、養育費、年金分割などのお金の問題。

 

また、親権や子どもの面会交流などの条件が折り合わず、なかなか離婚できないケースなどがあります。

法的な問題を含むものも多いので、夫婦で協議を進めるより、離婚調停の場で専門的な意見やアドバイスを聞きながら条件内容について取り決めるのがいいでしょう。

 

離婚調停が成立するまでの流れ

そもそも離婚調停は、どのような流れで成立するのでしょうか?

主な流れは次の通りです。

  1.  離婚調停を申し立てる
  2.  離婚調停の期日が決定する
  3.   第1回離婚調停を行う
  4.   第2回以後数回の調停が行われる
  5.   離婚調停が成立する

それぞれ詳しく解説します。

 

離婚調停を申し立てる

離婚調停をする場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

家庭裁判所は裁判所の中にあります。

 

離婚調停を申し立てるには、申立人が相手の住所地にある家庭裁判所または夫婦が決めた家庭裁判所に連絡したり訪問したりして申し立ての手続きを行うのが普通です。

調停離婚の申し立てには申立書と添付書類、印紙と郵便切手が必要です。

 

調停の申し立て手続きにかんしてわからないことや不安なことがあれば、まずは家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

 

離婚調停の期日が決定する

家庭裁判所で申し立てが受理されると事件番号がつけられ、担当する裁判官と調停委員2名(男女各1名)が決定します。

申し立てが受理された後は、1〜2週間ほどで家庭裁判所から当事者双方に初回の期日の呼出状が届きます。

 

第1回調停を行う

第一回目の調停期日は、申し立てから約1ヵ月先から2ヶ月以内に行われるのが普通です。

混雑状況や時期(年度末から年度始めの異動時期、7月〜8月中旬頃や年末年始など)によってはもう少し時間がかかる場合もあります。

 

第2回以後数回の調停が行われる

申立人、相手方ともに一度のヒアリングの時間はおよそ30分程度で交互に行われ、合計2時間から2時間半程度かかります。

調停委員が合意に向けて質問をしたりアドバイスしたりしますが、結論が出ない場合は、次回の期日を決めて第1回期日は終了です。

およそ1か月後に第2回期日が予定され、それでも合意をえられなければ第3回……と続いていきます。

 

離婚調停が成立する

離婚調停が成立すれば、ようやく離婚成立となります。

とはいえ1回の調停の時間には制限があるため、複数回の期日を重ねることになるのが一般的でしょう。

 

相手が離婚に同意してくれたとしても、子どもの親権や養育費や面会交流、財産分与などの条件も取り決めなければなりません。

離婚の意思と、離婚に伴う各種条件に双方の同意が得られて、ようやく離婚が成立します。

 

離婚調停に関する当日の流れ

離婚調停の当日は、どのような流れで行動することになるのでしょうか?

主な流れは以下の通りです。

  1. 所定の日時に裁判所へ出向く
  2. 交代で調停室に呼ばれて調停委員に話を聞かれる
  3. 合意に至ったら調停調書を作成する

詳しく説明します。

 

所定の日時に裁判所へ出向く

離婚調停当日は、約束の時間までに裁判所に到着するよう準備しましょう。

もし連絡をせずに遅刻すればお相手や調停委員に迷惑がかかりますし、協議がスムーズに進まず長引いてしまう可能性もあります。

 

どうしても都合がつかない場合や遅れそうな場合は、家庭裁判所に連絡しましょう。

問題を少しでも早く解決するためにも、できるだけ遅刻や欠席をせず余裕をもって取り組みたいですね。

 

なお、服装などの決まりはないので、仕事着のまま職場から直行しても問題はありません

 

交代で調停室に呼ばれて調停委員に話を聞かれる

調停の際、通常は申立人から呼び出されて調停室に入ります。

一方が調停室に入っている間、もう一方は待合室にいるので、調停室の同じ空間で顔を合わせることはありません。

 

調停委員2人の前で、申立て内容の確認や離婚原因、慰謝料の希望などを説明したり調停委員の質問に答えたりします。

申立人から話を聞き終えると申立人は申立人待合室に戻り、次は相手方が調停委員と話をします。

 

調停委員から相手方に申立人の主張や言い分を伝え、異議がないかなど相手方の考えや意向を確認します。

裁判所や調停委員は双方の話の内容などを検討し、調停の成立が見込めないと判断すると早々に調停不成立とする場合も。

 

期日が設けられるかどうかは、事案の複雑さや裁判官と調停委員の判断に委ねられています。

 

合意に至ったら調停調書を作成する

何回かの期日を経て、当事者同士が離婚と離婚条件に合意すると、調停調書を作成します。調書には調停の経緯や当事者同士が話し合い合意した内容を記載し、当事者の名前が書かれます。

DV等のおそれがある場合などを除き、裁判官が当事者と調停委員の前で調書を読み上げ、異論がなければ確定となり調停成立です。

 

調書は当事者の合意が前提なので、調停成立の不服申し立ては基本的に認められません。

調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、当事者はこれに従う義務があります。

 

まとめ

離婚を決心しても、相手の合意がなかなか得られなかったり、条件が折り合わなかったりすると不安ですよね。

当事者間で解決できない問題も、離婚調停を利用して第三者に介入してもらえば、円滑に解決できるかもしれません。

 

本記事では、調停離婚の流れと申し立てのタイミングについて詳しく解決しました。

離婚を考えている方や離婚が難航している方は、本記事を参考に円滑な離婚を実現してくださいね。

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