名前のみの実印は印鑑登録できないの!?刻印別のメリット・デメリット解説

 

印鑑登録をした実印は高額な売買契約などに使用し、本人確認や意思表示を行うために必要です。

名前だけの印鑑を作りたいと思っても、「そんな重要な印鑑を名前だけで作ってもいいの?」と、不安になりますよね。

でも実は、名前だけの印鑑でもしっかりとルールを守っていれば、印鑑登録はできるのです。

本記事では名前だけの実印を登録した経験のある筆者が、実印を作る際のポイントや印鑑登録する方法を紹介します。

刻印内容別のメリットやデメリットもお伝えするので、印鑑登録でお悩みの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

名前のみや苗字のみの実印は印鑑登録できないの?

実印は名前のみや苗字のみ、フルネームが刻印されたいずれの印鑑でも、印鑑登録が可能です。

住民票に登録されている戸籍上の名前と一致していれば、問題ありません。

戸籍上の名前と一致していれば、苗字1文字と名前1文字を刻印した印鑑でも登録できます。

しかし漢字の名前を、ひらがなやカタカナにして刻印すると、登録できなくなります。

名前のみやフルネームなど、メリットやデメリットをふまえて、お好みの印鑑を作って登録しましょう。

 

名前のみだと登録できないは嘘!登録可能な刻印別のメリット・デメリット

苗字やフルネーム以外で、名前のみが刻印された実印も印鑑登録ができます。

では、それぞれの印鑑にどのようなメリットやデメリットがあるのかを解説しましょう。

  • フルネーム
  • 苗字のみ
  • 名前のみ

 

フルネーム

印鑑登録用の実印をフルネームで作ると、偽造防止になるのが大きなメリットです。

名前の画数が増えて印鑑の作りが複雑になるため、偽造されてしまうリスクが低くなります。

また、自分だけのオリジナル印鑑になるため、苗字だけが刻印された家族の印鑑や他の銀行印などと見分けやすくなるのもいいですね。

フルネームの印鑑が持つデメリットは、結婚などで苗字が変わると作り直して再登録しなければならないことです。

また画数が多くなるので印鑑のサイズが大きくなりがちで、作成のコストが高くなることもあります。

実印は重要書類への押印などで使用する場合が多いため、防犯面を重視するならフルネームで作ると安心です。

 

苗字のみ

苗字のみが刻印された実印のメリットは、小さなサイズでも作れて、作成コストを抑えられることです。

市町村で定められている実印のサイズ内なら、どのサイズでもお好みのもので作成できます。

デメリットは、将来苗字が変わってしまうと、作り直して再登録する必要があることです。

結婚で苗字が変わる予定のある女性は、実印を作りなおす必要があります

また、苗字は文字数が少なくシンプルになりがちで、偽造されやすいのもデメリットです。

苗字のみで作成するなら、吉相体や篆書体のような複雑で可読性の低い書体で作るとセキュリティ対策になります。

 

名前のみ

名前だけを刻印した実印は、苗字が変わってもそのまま使えるのが大きなメリットです。

未婚の女性は、結婚後に苗字が変わる可能性が高いため、名前のみの印鑑が便利ですよね。

筆者も独身時代に名前のみの実印を作って印鑑登録したので、結婚しても特に変更手続きの必要がありませんでした。

また、名前のみは文字数が少なくて小さめの印鑑を作れるため、コストが抑えられるのも嬉しいポイントです。

ただし名前のみの印鑑も文字数が少なくシンプルなので、フルネームのものに比べて防犯面で劣ります。

さらにビジネスで実印を使う際は、フルネームや苗字の印鑑が適していると考える人もいるので注意しましょう。

 

実印を作る際のポイント

実印は市区町村の役所に提出し、印鑑登録をしてもらった公的な印鑑を指します。

本人の意思を示すなど法的効力を持つ大切な印鑑なので、ルールに沿ったものでなければ受理されません。

そこで、実印を作るときに失敗しない、大切なポイントを3つ紹介します。

 

  • 印影の大きさ
  • 印影の形
  • 刻印内容

 

印影の大きさ

実印を作るときは、登録する市町村で決められた印影(捺印したときの朱肉の跡)の大きさに納まるサイズで作りましょう。

ほとんどの市町村で、実印は印影の一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形よりも小さいものとされています。

また、印鑑の重要度に合わせて認印や銀行印より大きめに作ると、見分けやすくなるのでおすすめです。

昔からの慣習で、女性は男性の印鑑より小さく作るという傾向がありましたが、現代では気にする必要はないでしょう。

規定のサイズ内で、お好みの大きさの印鑑を作りましょう。

 

印影の形

印影の形も、実印を作るときに注意すべきポイントです。

実印の印影は円形が主流で、四角や楕円形も認められています。

ただし文字だけが刻印され、輪郭がなかったり欠けているようなものは登録できません。

輪郭がないものは力を入れて押しにくかったり、偽造されやすかったりします。

円形以外の実印を作る際は、登録する市町村に確認を取っておくと安心です。

 

刻印内容

戸籍上の名前を刻印した印鑑でなければ、実印登録ができません。

戸籍に登録されている名前なら、苗字のみや名前のみ、フルネームのいずれで作成しても登録できます。

ただし、漢字の名前をカタカナにしたりひらがなにしたりして刻印すると、実印として登録できません。

また、名前以外の肩書やイラストなどを刻印した印鑑も、実印として認められません。

戸籍上の名前を、正式に刻印した印鑑を作りましょう。

 

名前のみの実印でもできる印鑑登録のルール

印鑑登録に名前のみの実印を使うときには、どのようなルールがあるのでしょうか?

登録の方法や条件などを紹介します。

 

  • 印鑑登録の方法
  • 印鑑登録の条件
  • 印鑑登録できない実印とは?

 

印鑑登録の方法

名前のみの実印を印鑑登録するためには、印鑑を持って自分の住民登録している自治体に行きましょう。

自治体にある「印鑑登録申請書」に必要事項を記入し、印鑑と顔写真付きの身分証明書を窓口に提示します。

印鑑が実印として登録されると、印鑑登録証もしくは登録カードが発行されて完了です。

印鑑登録証明書を発行する際に必要なので、大切に保管しましょう。

 

印鑑登録の条件

印鑑登録は、満15歳以上の人が住民票を登録している自治体で行えます。

実印として登録できるのは1人につき1つで、家族などが登録している印鑑は認められません。

ただし、満15歳以上の未成年が印鑑登録をする際は、法定代理人の同意書が必要になるケースがあります。

未成年者の場合は、登録する自治体に確認しましょう。

 

印鑑登録できない実印とは?

実印として印鑑登録できないのは、次のようなものが挙げられます。

  • 規定の8mm以上25mm以下というサイズから外れているもの
  • 輪郭がなかったり欠けていたりするもの
  • ゴム印やスタンプ印など変形しやすいもの
  • 同一の印影が存在する量産品のもの
  • 戸籍上の正式な名前と相違するもの

以上のような印鑑は実印として登録できません。

他にも市町村ごとにルールがある可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。

 

まとめ

結婚などを機に苗字が変わることもあるため、名前だけの実印で印鑑登録できると便利ですよね。

実は、名前だけの実印でもルールに沿っていれば印鑑登録は可能ですが、デメリットもあるので注意が必要です。

本記事では印鑑登録に名前だけの実印を使うときのルールや、各刻印内容別のメリットデメリットを紹介しました。

名前だけの印鑑で登録したいと考えている方は、ぜひ登録や印鑑づくりの参考にしてくださいね。

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