「離婚を踏まえて別居をしたい!」
今すぐにでも離婚をしたいけど、簡単に離婚はできませんよね。
本記事では、離婚が認められる別居の期間や別居に関するよくある疑問を説明します。
実は、筆者も双方に弁護士が入り、1年かけて離婚調停を成立させました。
離婚を見据えた別居を考えている方は、本記事を参考にしてみてくださいね。
離婚が認められる別居期間は?
そもそも、離婚が認められる別居期間はあるのでしょうか?
主に3つあります。
- 協議離婚の場合:1年未満でもOK
- 裁判をする場合:3〜5年以上が目安
- 有責配偶者からの離婚請求の場合:10年以上
詳しく説明します。
協議離婚の場合:1年未満でもOK
協議離婚の場合は、1年未満の別居期間でも離婚が可能になる場合があります。
なぜなら、協議離婚は配偶者との合意ができていれば、いつでも離婚ができるからです。
夫婦で取り決めておく離婚内容を誠意をもって協議し、離婚届を役所に提出すると離婚が成立します。
したがって、協議離婚が1年未満の早い別居期間でも離婚が可能になるでしょう。
裁判をする場合:3〜5年以上が目安
裁判をする場合は、3〜5年以上の別居期間が目安になります。
協議離婚や調停離婚でも合意できない場合、3〜5年の別居期間によって「夫婦関係の破綻」として、客観的な物差しになるからです。
3年以上の別居であれば、「夫婦関係が破綻している」と裁判官も判断できるでしょう。
別居期間や夫婦の年齢などの状況を考慮して、判断されるといえます。
参考サイト:弁護士ホットらいん
有責配偶者からの離婚請求の場合:10年以上
有責配偶者からの離婚請求の場合は、10年以上の別居期間を要し離婚できる可能性があるでしょう。
そもそも、有責配偶者からの離婚請求は原則、認められません。
理由として、有責配偶者ではない他方の配偶者の保護と社会正義の観点からです。
しかし、3つの条件が揃い、最高裁判所が認めた判例もあります。
- 長期の別居
- 未成年の子どもがいない
- 他方の配偶者が、離婚によって精神的にも経済的にも苛酷な状況にならない
3つの条件と夫婦の状況によって、個別に判断がされると考えられます。
有責配偶者から請求した場合は、根気強く長い年月をかけて離婚成立すると考えるのがいいでしょう。
参考サイト:ベリーベスト法律事務所
短期間の別居でも離婚が認められるケース
短期間の別居で離婚が認められるのは、どのようなケースなのでしょうか?
3つのケースがあります。
- 相手が有責配偶者である
- 同居していた期間が短い
- 夫婦関係の修復が難しい
詳しく説明します。
相手が有責配偶者である
短期間の別居でも、相手が有責配偶者の場合は、認められる可能性があります。
有責配偶者が、次の法廷離婚事由5つのうちのどれかに該当する場合だからです。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病によって回復の見込みがない
- DVなどその他の婚姻を継続しがたい重大な事由
例えば、相手のモラハラやDVや不貞行為の場合は、離婚が認められやすくなります。
よって、短期間の別居でも離婚が認められるといえるでしょう。
同居していた期間が短い
短期間の別居でも同居していた期間が短い場合は、認められる可能性があります。
裁判官は、婚姻期間と別居期間を比較して判断します。
例えば、同居期間が25年で別居期間2年の夫婦の場合は別居期間が短いと判断するのです。
逆に、同居期間が2年で別居期間25年の夫婦の場合は別居期間が長いと判断します。
別居期間は、同居期間との長さを比較して判断されるといえるでしょう。
参考サイト:弁護士ホットらいん
夫婦関係の修復が難しい
短期間の別居でも、夫婦関係の修復が難しい場合は離婚が認められる可能性があります。
離婚を求めている側の離婚意思が固く、修復が不可能に近いとわかるからです。
何年も前から離婚の話をし続けていて裁判官の解決策にも聞く耳を持たないとなると、夫婦関係は修復不可能と判断されるでしょう。
わかりやすい形で、離婚の意思を伝え続けることが賢明でしょう。
参考サイト:弁護士ホットらいん
離婚に向けた別居に関するよくある疑問
離婚に向けた別居に関するよくある疑問4つを紹介します。
- 勝手に家を出て別居してもいいの?
- 別居中にしてはいけないことはある?
- 別居したら親権はどうなる?
- 別居中の生活費はどうなる?
勝手に家を出て別居してもいいの?
夫婦間で話し合いをしてから別居しましょう。
配偶者に無断で家を出てしまうと、法廷離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する可能性があるからです。
したがって、有責配偶者になってしまうリスクがあります。
DVを受けているなど状況にもよりますが、話し合いをしてから別居を始めましょう。
別居中にしてはいけないことはある?
法廷離婚事由に該当する可能性があることを起こさないことが賢明です。
例えば、法廷離婚事由に該当する不貞行為を起こしてはなりません。
離婚有責側になってしまうため、損害賠償請求を起こされる可能性があるからです。
別居をしていても婚姻期間は継続しており、離婚届を提出・受理されていません。
協議離婚の場合は役所に離婚届を受理し、裁判所に出向いての離婚の場合は裁判官からの離婚成立の判決によって成立します。
離婚に不利を招くことはしない方が賢明でしょう。
別居したら親権はどうなる?
親権を譲りたくないのであれば、子どもを連れての別居が適切といえます。
調停では、子供の福祉を尊重します。
たとえ子供を連れての別居期間が長くなったとしても、生活に特段の支障がなければ裁判官は問題ないと判断するのです。
ちなみに、筆者の調停離婚が1年に及んだのも親権が大きく影響したからでした。
親権を譲りたくないのであれば、子供を連れての別居が適切といえるでしょう。
別居中の生活費はどうなる?
法律上は、多くの場合収入が高い配偶者が別居中の生活費を負担します。
しかし、筆者の経験では別居中の生活費を支払ってくれなかったため、「婚姻費用分担請求の申立」の調停も元夫に起こしました。
ケースバイケースですが、別居中の生活費についても話し合う必要があるでしょう。
まとめ
離婚したいけれど、簡単にできないのが離婚ですよね。
しかし、離婚を見据えたうえでの別居という選択肢を取ることもできるんです。
本記事では、別居が認められる離婚や別居についてのよくある疑問について説明しました。
別居を視野に入れて離婚を考えている方は、本記事を参考に今後の夫婦関係について考えてみてくださいね。
コメントを残す