iDeCoをしている場合、年末調整や確定申告が必要です。
しかし、どのように年末調整や確定申告をしていいか迷ってしまうことも。
本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の書き方・手順を紹介します。
年末調整や確定申告の書き方に戸惑ってしまう人は参考にしてくださいね。
iDeCoをしていると年末調整や確定申告が必要なの?
iDeCoをしている場合、年末調整や確定申告が必要なのでしょうか。
年末調整や確定申告を行う理由やどちらが良いかを解説します。
- 年末調整や確定申告をすることで所得控除を受けられる
- 会社員や公務員は基本的に年末調整を行うだけでOK
- 年末調整できなかった会社員や公務員・自営業者は確定申告が必要
年末調整や確定申告をすることで所得控除を受けられる
iDeCoをしていると年末調整や確定申告が必要になります。
年末調整や確定申告をすることで、所得控除が受けられるからです。
iDeCoで積み立てた掛金は、全額所得控除されて、税金の還付や減額につながります。
しかし、年末調整や確定申告をしないと積み立てた分が所得控除にならないため、税金の還付や減額にはなりません。
iDeCoに加入している場合は、忘れずに年末調整や確定申告をしましょう。
会社員や公務員は基本的に年末調整を行うだけでOK
iDeCoをしている場合、会社員や公務員は年末調整を行いましょう。
会社員や公務員は毎月の給与から所得税を支払っているからです。
年末調整を行うことで税金の還付が受けられます。
iDeCoの場合、他の保険料などと同じく10月末から11月頭に掛金の払込証明書が自宅に届きます。
払込証明書に記載のある金額を年末調整の書類の該当の箇所に記入するだけです。
期日までに書類に記載し、証明書を添付の上、提出しましょう。
年末調整できなかった会社員や公務員・自営業者は確定申告が必要
確定申告が必要なのは、年末調整ができなかった会社員や公務員・自営業者です。
確定申告をしなかった場合、所得控除が受けられず、税金の還付が受けられません。
会社員や公務員の場合、勤め先の年末調整前に離職した場合や1年のうちに複数個所で給与をもらっている場合は確定申告が必要です。
自営業者は1年間の所得を申告する必要があるため、確定申告を行いましょう。
確定申告をする際に、年間の払込額を記入します。
確定申告の期間中に忘れずに提出してください。
【会社員・公務員が年末調整する場合】iDeCo関連の書類の書き方・手順
会社員や公務員が年末調整する場合のiDeCo関連の書類の書き方や手順を紹介します。
- STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- STEP2:年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
- STEP3:年末調整の書類と払込証明書を期日までに勤務先に提出する
STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
iDeCoで掛金を支払っている場合、毎年10月末になると「小規模企業共済等掛金払込証明書」が自宅に届きます。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は1年間のiDeCoの掛金が記入してある証明書です。
年末調整の書類に添付するので、失くさないように保管しましょう。
STEP2:年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
11月に入ると、勤務先から年末調整の書類が配布されます。
勤務先によってはWeb申告を行うところもあるでしょう。
「給与所得者の保険料控除申告書」に「小規模企業共済等掛金控除」の記入欄があり、その中の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」にiDeCoの掛金額を記入します。
STEP3:年末調整の書類と払込証明書を期日までに勤務先に提出する
年末調整の書類を記入したら、保管していた「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出します。
年末調整には期日が設定されているので、決められた期日までに提出するようにしましょう。
年末調整の期日までに提出が間に合わないと税金の還付が受けられなくなることもあります。
年末調整ができなかった場合は、確定申告を自分で行う必要があります。
【会社員・公務員が確定申告する場合】iDeCo関連の書類の書き方・手順
会社員や公務員が確定申告する場合のiDeCo関連の書類の書き方や手順を説明します。
確定申告は年末調整でiDeCo関連の書類が処理できなかった人が対象です。
年末調整できた人は他に申告しなければいけないことがなければ、確定申告を行う必要はありません。
- STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- STEP2:国税庁の確定申告用のページにアクセスする
- STEP3:所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」を入力する
- STEP4:確定申告書を期間内に税務署に提出する
STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
会社員・公務員が年末調整する場合と同様に、毎年10月末に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が自宅に届くので失くさないように保管してください。
iDeCoで掛金を支払っている場合、毎年10月末になると「小規模企業共済等掛金払込証明書」が自宅に届きます。
1年間のiDeCoの掛金が記載されているので、失くさないように保管しましょう。
STEP2:国税庁の確定申告用のページにアクセスする
毎年2月中旬から3月中旬に前年度の所得に対する確定申告が行われます。
国税庁のWeb上に確定申告ができるサイトがあります。
マイナンバーやE-taxのIDやパスワードがなくても確定申告書の作成が可能です。
確定申告をする場合は、源泉徴収票やその他の保険料の証明書などを準備して、国税庁の専用ページにアクセスしましょう。
所得税の申告から、iDeCoの掛金を記載できるページにアクセスできます。
STEP3:所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」を入力する
所得税の申告のページに所得控除を記入する欄があります。
所得控除で「小規模企業共済等掛金控除」を入力します。
確定拠出年金法の企業型年金・個人型年金加入者掛金(iDeCo(イデコ))の欄に証明書の総額を記載しましょう。
STEP4:確定申告書を期間内に税務署に提出する
国税庁のWebサイトで確定申告書の作成が完了したら、確定申告書を期間内に税務署に提出します。
4月以降に順次還付の連絡が税務署より届きます。
【自営業者の場合】iDeCo関連の書類の書き方・手順
自営業者が確定申告する場合のiDeCo関連の書類の書き方や手順は以下のとおりです。
自営業者は年末調整がないので、忘れずに確定申告でiDeCo関連の書類を処理しましょう。
- STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- STEP2:確定申告サイトから所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入する
- STEP3:期間内に確定申告書を税務署に提出し、税金を支払う
STEP1:「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
10月末に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が自宅に届くので確定申告が始まるまで失くさないように保管してください。
STEP2:確定申告サイトから所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入する
国税庁の確定申告サイトを開き、所得税の申告ページにアクセスします。
所得税の申告のページに所得控除を記入する欄があるので、確定拠出年金法の企業型年金・個人型年金加入者掛金(iDeCo(イデコ))の欄に証明書の総額を記載します。
STEP3:期間内に確定申告書を税務署に提出し、所得税を支払う
国税庁のWebサイトで確定申告書の作成が完了したら、確定申告書を期間内に税務署に提出し、税金を支払います。
期間内に所得税を支払わないと延滞税が発生する可能性があるので注意しましょう。
まとめ
iDeCoをしている場合、年末調整や確定申告が必要ですが、どのように記入していいか迷ってしまうこともありますよね。
本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の書き方・手順を紹介しました。
年末調整や確定申告の書き方に戸惑ってしまう人は参考にして、ちゃんと税金の還付や減額を受けてくださいね。
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