税金が安くなる青色申告とは?白色申告との違いやメリット・注意点を解説

「フリーで仕事してるから、税金が少しでも減るといいんだけど…」

フリーランスなどで税金を安くするには、青色申告の利用がおすすめです。

とはいえ、詳しいやり方が分からず難しく感じたり面倒になったりして、困ってしまうことも。

本記事では、青色申告のメリットや注意点について紹介します。

青色申告をして税金を安くしたい方や、青色申告について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

青色申告とは?

そもそも青色申告とは、どんな申告なのでしょうか?

詳しく紹介します。

  • 確定申告の方法のひとつ
  • 白色申告との違い

 

確定申告の方法のひとつ

青色申告とは、個人事業主も法人も使える確定申告の方法のひとつです。

1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得を計算するための収入と、必要経費に関する日々の取引記録を帳簿に記録する必要があります。

事前に必要な手続きをしていれば、事業収入などから発生した所得から最大65万円まで特別控除を受けられます。

さらに、家族の給与を経費として計上できたり赤字を最大3年間繰り越せたりする点などが、青色申告のメリットです。

 

白色申告との違い

白色申告も、青色申告と同じように個人事業主も法人も使える確定申告の方法のひとつですが、少し違いがあります。

いちばんの違いは、白色申告では最大65万円の特別控除は受けられないことです。

さらに、白色申告は、シンプルに記録する「簡易帳簿」という会計方法が認められていて、事務作業の負担が少ない点に違いがあります。

とはいえ、税制改正によって2014年からは、白色申告の個人事業主も記録の保存が義務付けられ、記帳や領収書・請求書の保存が必要となりました。

白色申告はシンプルな点が魅力でしたが、必要な手続きが青色申告とあまり変わらなくなって節税効果はないため、選ぶメリットは少ないと言えるでしょう。

 

税金が安くなる?青色申告のメリット

青色申告には、どのようなメリットがあるのでしょうか?

フリーランスや個人事業主などの方が、確定申告で青色申告をするメリットは主に、5つあります。

  • 最大65万円の特別控除を受けられる
  • 家族に支払った給与を経費にできる
  • 赤字の繰り越しができる
  • 減価償却の特例の対象となる
  • 貸倒引当金を経費にできる

それぞれ、順に詳しく説明します。

 

最大65万円の特別控除を受けられる

青色申告のメリットのひとつは、特別控除を受けられることです。

確定申告で青色申告をして一定の条件を満たしているとき、55万円、または10万円の特別控除が受けられます。

55万円の控除を受けるには、次のような条件があります。

  • 事業所得か不動産所得を得る事業であること
  • 複式簿記を利用して記帳していること
  • 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を提出すること
  • 確定申告の期限を守ること

さらに、事業にかかる仕訳帳などの電子帳簿保存や、e-Taxを利用して申告を行った場合、最大65万円の特別控除が受けられます。

保険外交員や集金人など「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまる場合は、必要経費が55万円未満でも55万円までは経費としての計上が認められます。

特別控除を受けると課税される所得金額が減るため、税金も安くなるのです。

 

家族に支払った給与を経費にできる

青色申告には、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」という経費にできるメリットがあります。

白色申告でも「事業専従者給与」があり経費に計上できますが、配偶者は86万円、その他の親族は50万円が上限です。

経費にできる家族には、次のような条件があります。

  • 青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族であること
  • 申告年度の12月31日時点で15歳以上であること
  • 申告年度の6ヵ月以上の期間を青色申告の事業に専従していること

青色事業専従者給与の要件は、次のようになります。

  • 青色事業専従者が受けた給与であること
  • 納税地の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」が出されていること
  • 支払い方法や金額が届出書の内容に沿っていること
  • 仕事の対価として相当であること

要件を満たしていれば、白色申告の場合より多くの給与額を経費に計上できる点がメリットです。

 

赤字の繰り越しができる

赤字の繰り越しができる点も、青色申告のメリットです。

事業で損失が出た場合に、翌年から最長3年間にわたって損失額の繰り越しができます。

たとえば、初年度に100万円の赤字があり所得が30万円の場合、相殺して70万円の損失と考えられるのです。

次年度は繰り越した赤字が70万円になり、所得が50万円としましょう。

すると(-70万円+50万円)となり通算すると20万円のマイナスになります。

所得があっても課税対象額はマイナス20万円、つまり課税所得はないので、税金はかかりません。

損失を繰り越せば黒字と通算して(課税所得が減り、必要以上に税金を納めなくて良いので節税効果が期待できます。

また、前年度が黒字で今年度が赤字の場合、前年度に収めた税金から赤字部分の税額を還付してもらうことも可能です。

最長3年間赤字の繰り越しができるのは、青色申告の利点だと言えるでしょう。

 

減価償却の特例の対象となる

青色申告を利用すると、少額減価償却資産の特例の対象となる点もメリットのひとつです。

30万円未満で取得した減価償却資産は全額を一括で計上できますが、年間で合計300万円まで・購入時期などの、定められた要件を満たす必要があります。

また、減価償却資産は固定資産台帳を作って管理しなければいけません。

台帳にフォーマットはなく、記載に必要な項目は次のとおりです。

  • 名称
  • 取得日・使用開始日
  • 取得金額
  • 年初帳簿価額・年末帳簿価額

減価償却資産の価格を一括で経費にできるため、所得を減らして課税額を抑えられるでしょう。

 

貸倒引当金を経費にできる

青色申告は、貸倒引当金を経費に計上できる点もメリットのひとつです。

貸倒引当金とは、取引先から得られるはずだった利益が回収できない事情があるとき、損失を見込んで売掛金や未収金などの債権を経費に計上できます。

実際の支出はないため資金繰りには影響がなく、節税効果を期待可能です。

 

青色申告の注意点

青色申告を利用する場合、どのようなことに気をつけると良いのでしょうか?

申告までに準備しておかなければいけない、主な注意点を2つ紹介します。

  • 青色申告承認申請書を提出する必要がある
  • 特別控除を受けるには複式簿記での記帳が必要となる

 

青色申告承認申請書を提出する必要がある

青色申告を利用する前に、青色申告承認申請書を提出する必要があるため、注意が必要です。

というのも、青色申告承認申請書が提出できていないと、青色申告ができないからです。

提出には期限が決まっていて、青色申告をする予定の年の3月15日までに提出しなければいけません。

また、新しく開業届けを出したり不動産の貸付を始めたりする場合は、事業開始から2ヶ月以内に提出をします。

確定申告の時期になってから慌てても間に合わないため、事前に注意しておきましょう。

 

特別控除を受けるには複式簿記での記帳が必要となる

青色申告での注意点は、特別控除を受けるには複式簿記での記帳が必要となることです。

複式簿記では金額の増減だけではなく、増減理由を記入するため、単式簿記と比べて取引の流れを詳しく記録できます。

専門知識がないと、難しく感じることも。ありますが、不安なときは税理士に任せると安心ですよ。

 

まとめ

青色申告の節税効果を知っていても、詳しいメリットが分からず、困ってしまうこともありますよね。

本記事では、青色申告のメリットや注意点について紹介しました。

青色申告をして節税効果を高めたい方や、青色申告のメリットや注意点を知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

(参考:freee

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