税金対策は多くの個人事業主がやっていることです。
しかし、税金の仕組みが分かりづらくて困ってしまうことも。
本記事では、税金対策が必要な個人事業主が支払う税金と、節税方法について紹介します。
どんな税金対策をすれば良いのか悩んでいる個人事業主の方は、参考にしてくださいね。
個人事業主が払う税金
個人事業主が納める税金には、どのような種類があるのでしょうか?
支払う可能性がある税金は、主に4つあります。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
詳しく説明します。
所得税
個人事業主が払う税金として最初にあげられるのが、所得税です。
所得税は国税のひとつで、毎年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
経費が多いと所得が減るため、課税される金額も少なくなります。
2037年までは「復興特別所得税」も、所得税の2.1%の割合で計上しなければなりません。
なお、所得控除の基礎控除額は48万円なので、所得が48万円以上の場合に所得税がかかります。
消費税
消費税も個人事業主が払う税金のひとつです。
消費税は国税と地方税からなり、商品や製品の販売、サービスの提供などに対して課せられます。
また、基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えると、納税義務が発生する仕組みです。
事業者は、消費者が支払った消費税の中から、自分が経費で支払った消費税額を差し引いて支払います。
原則として、翌年の3月31日までに申告と納税が必要です。
今年度、消費者から受け取った税金があっても、2年前の基準期間に課税対象売上高が1000万円以下なら納税が免除されることも。
納付が遅れると延滞税がかかるので、売上が1000万円を超えたら注意しておきましょう。
住民税
個人事業税が払う税金のひとつに、住民税があります。
住民税は、都道府県に納める「都道府県民税」と市区町村に納める「市町村民税」から構成される地方税の一種です。
毎年1月1日時点で、住所や事業所がある自治体に1括または4分割で納めます。
前年度の課税所得を元に計算されるため、今年度の収入が減ると納税に困ってしまうことも。
住民税は所得税のように、自分で計算をする必要はありません。
確定申告の後に、住民税課税決定通知書が届きます。
個人事業税
個人事業主が払う税金には、個人事業税もあります。
個人事業税は地方税で、都道府県に納める税金です。
法律で定められている70の業種で、事業所得が290万円以上ある場合に個人事業税が課されます。
業種別に3種類に区分され、分類によって税率が変わる仕組みです。
都道府県ごとに税率などが異なるため、詳細を確認しておくと安心ですね。
個人事業主ができる税金対策
個人事業主ができる税金対策にはどのような方法があるのでしょうか?
積極的に取り入れたい主な対策は6つあります。
- 控除を利用する
- 経費を漏れなく計上する
- 青色申告をする
- 減価償却の特例を活用する
- 短期前払い費用の特例を活用する
- 法人化を検討する
詳しく説明します。
控除を利用する
個人事業主は税金対策として、まずは各種控除を利用しましょう。
収入から経費を差し引いて、さらに控除を受けることで課税所得金額を減らせるからです。
基礎控除のほかに、医療費控除や生命保険料控除などがあります。
控除を利用するには、医療費通知書や保険料控除証明書などを保管しておきましょう。
経費を漏れなく計上する
収入を得るために使った経費を、少額でも漏れなく計上すれば節税につながりやすいです。
なぜなら、経費に計上すると所得が減るため、課税額も減るからです。
たとえば、自宅兼事務所の場合、水道光熱費や家賃なども事業に必要な割合を経費に計上できます。
経費で認められる費用としては、次のような種類があります。
- 人件費
- 消耗品費
- 接待交際費
- 旅費交通費
- 研究開発費
- 新聞図書費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 地代家賃
- 減価償却費
- 福利厚生費
- 修繕費支払手数料
- 租税公課
経費を漏れなく計上できるように、領収書などは費目ごとに分けて保管すると、必要な時に分かりやすいです。
青色申告をする
青色申告も、個人事業主にできる税金対策のひとつです。
複式簿記で青色申告をすると、65万円の控除が受けられたり、純損失の繰越控除や繰戻還付ができたりします。
青色申告では、所得税だけではなく住民税や社会保険料の軽減につながることも。
一定の期日までに税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告を始められます。
減価償却の特例を活用する
個人事業主ができる税金対策で、減価償却の特例を活用することも節税方法のひとつです。
なぜなら「少額減価償却資産の特例」を活用すると、申告する年度にまとめて減価償却できるからです。
一般的に、10万円以上のものを購入すると、固定資産として考えられます。
それぞれの耐用年数に合わせて割った金額を、減価償却費として少しずつ経費にできるのです。
ところが、青色申告をしている個人事業主は特例を活用して、まとめて減価償却ができる可能性が高いです。
一括で経費計上できると、さらなる節税効果に期待ができます。
短期前払い費用の特例を活用する
短期前払い費用の特例の活用も、個人事業主ができる税金対策です。
条件を満たしていれば、1年間分の駐車場代や家賃、生命保険料などを経費に計上できます。
たとえば、生命保険料は年払いにすると割安になる傾向があり、まとめて損金算入ができます。
支払いから1年以内に役務の提供を受けられないなど、特例の用件を満たさなければ否認されることも。
経費に算入できる金額が大きくなりやすい傾向があり、税額も大幅に抑えられるでしょう。
法人化を検討する
場合によっては法人化も税金対策として効果的です。
法人化すれば、自分の給与に給与所得控除を利用できます。
たとえば、個人での所得税は累進課税制度が採用されているため、所得が増えれば増えるほど税率も上がります。
所得税の最大45%と住民税10%を合わせて、実に55%が税金です。
一方で、法人税の場合は最大の税率は23.2%。
事業収入が増えて運営が安定すると、法人化のメリットは大きいですね。
まとめ
税金対策は多くの個人事業主がやっていることです。
しかし、税金の仕組みが分かりづらくて困ってしまうことも。
本記事では、税金対策が必要な個人事業主の支払う税金と節税方法について紹介しました。
どんな税金対策をすれば良いのか悩んでいる個人事業主の方は、参考にしてくださいね。
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